日本の会社法によって定められている年次決算書類。具体的には、貸借対照表(B/S)、 損益計算書(P/L)、およびその他の書類を指す。
目次 |
計算書類の概要
日本の会社法第435条「計算書類等の作成及び保存」によると、日本の株式会社 には「各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書」 の作成義務がある。旧商法においては、営業報告書(「事業報告」)も計算書類 に含まれていたが、会社法の定義にあっては計算書類には含まれない。
会社法 第四百三十五条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
計算書類の具体的な内容は、法務省令「会社計算規則」にて定められている様に、 以下に上げる書類となる(連結計算書類については、別に定義されている)。なお、 これらの書類が虚偽なく記載される体制・プロセスの構築が求められている。
- 計算書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 計算書類に係る附属明細書
- 有形固定資産及び無形固定資産の明細
- 引当金の明細
- 販売費及び一般管理費の明細
- 第百四十条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項
会社計算規則(平成18年2月7日法務省令) 第九十一条
法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
3 法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
会社計算規則 第百四十一条
一株当たり情報に関する注記は、一株当たりの次に掲げる額とする。
一 純資産額
二 当期純利益金額又は当期純損失金額
会社計算規則 第百四十五条
各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号から第三号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
一 有形固定資産及び無形固定資産の明細
二 引当金の明細
三 販売費及び一般管理費の明細
四 第百四十条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項
計算関係書類とは
計算関係書類とは、会社計算規則により計算書類を含んだ広い意味で定義されており、以下の4種類から成る。
- 成立の日における貸借対照表
- 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
- 臨時計算書類
- 連結計算書類
計算書類と内部統制
会社法および金融商品取引法(上場企業対象)の内部統制規定において、計算書類 の虚偽記載や改竄の防止が期待されている。(金融商品取引法においては、計算 書類は『財務諸表』と呼ばれる)。
会社法 第三百六十二条 第四項
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
会社法 第四百十六条 第一項
委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執行の決定
イ 経営の基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
ハ 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
ニ 次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
二 執行役等の職務の執行の監督
金融商品取引法(平成20年6月13日改正) 第二十四条の四の四の1(妙)
有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。




