出典: Q-BPM
委員会設置会社とは、日本の会社法が定める株式会社の形態の一つ。 2006年施行の会社法で定義され、 執行担当役員としての「執行役」を新設し、「取締役」の監督責任を明確化した。 Corporation with Committees。
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委員会設置会社の概要
従来日本の株式会社形態においては、 個々の取締役によって「業務執行」や「業務監督」の割合が異なり、 「執行」と「監督」が明確に区分されていなかった。 更に別の立場としての監査役(もしくは監査役会)が業務執行の「監督」を行っている事になっていたが、 その監督体制は、特に海外から見て分かりやすいものではなかった。
委員会設置会社においては、監査役を無くし、 取締役に監督責任を、執行役に執行責任を与える米国型の企業統治体制を前提としている。 代表者は、代表執行役となる。
- 代表取締役が居ない (代表者は「代表執行役」となる)
- 監査役が居ない
と言った点で従来と大きく異なる会社形態のため、 導入をためらう企業も少なくないが、 大会社を中心に徐々に移行し、国内100社程度が採用している。
なお、取締役の執行役兼務が許されない制度国もある中、 日本の委員会設置会社では、取締役の執行役兼務は許される。 よって、監督者であるはずの取締役が執行役を兼務し業務プロセスを執行しうるため、 「執行と監督が分離しているとは言い難い」との批判もある。
委員会設置会社の事例
- 2003年~:
- ソニー株式会社(一部)、オリックス株式会社(一部)、株式会社日立製作所(一部)、株式会社東芝(一部)、野村ホールディングス株式会社(一部)、株式会社りそなホールディングス(一部)、三菱電機株式会社(一部)、…
- 2004年~:
- 株式会社大和証券グループ本社(一部)、旭テック株式会社(鋳造/一部)、…
- 2005年~:
- 昭栄株式会社(不動産/一部)、富士火災海上保険株式会社(保険/一部)、…
- 2006年~:
- 株式会社東横イン(非上場)、株式会社ガイアックス(CGM構築/セントレックス)、…
- 2007年~:
- 日本郵政株式会社(非上場)、株式会社ゆうちょ銀行(非上場)、株式会社かんぽ生命保険(非上場)、…
沿革
- 2003年04月: 商法特例法により「委員会等設置会社」が制度化
- 2005年06月: 会社法成立
- 2006年05月: 会社法施行
関連記事
参考文献
- 委員会設置会社リスト(2008年7月、日本監査役協会)
- ビジネスQ&A(委員会設置会社について)(中小企業基盤整備機構)
- 使える使おう会社法(パンフレット)(法務省民事局)
- 「会社法」の概要(第162回国会において成立した「会社法」について)(法務省民事局)
- 株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令案の概要(法務省)
- 中小企業の観点からの会社法制の現代化のあり方について(2005年6月、中小企業庁)
- コープレートガバナンス(Sony Japan)





